岸和田市議会 2012-12-05 平成24年第4回定例会(本会議 第1日目) 本文 開催日:2012年12月05日
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を10万9,890円と定め、和解いたしたものであります。 以上2件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を10万9,890円と定め、和解いたしたものであります。 以上2件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を10万9,890円と定め、和解いたしたものであります。 以上2件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を7万3,059円と定め、和解いたしたものであります。 以上2件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を7万3,059円と定め、和解いたしたものであります。 以上2件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を42万9,016円と定め、和解いたしたものであります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を42万9,016円と定め、和解いたしたものであります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を10万6,234円と定め、和解いたしたものであります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を10万6,234円と定め、和解いたしたものであります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を11万9,603円と定め、和解いたしたものであります。 以上3件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を11万9,603円と定め、和解いたしたものであります。 以上3件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を9万5,933円と定め、和解いたしたものであります。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を9万5,933円と定め、和解いたしたものであります。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を15万4,274円と定め、和解いたしたものであります。 以上2件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を15万4,274円と定め、和解いたしたものであります。 以上2件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を27万8,344円と定め、和解いたしたものであります。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を27万8,344円と定め、和解いたしたものであります。 本件につきましては、地方自治法第180条第1項及び市長の専決処分事項に関する条例第1条第2号の規定により、専決処分の方途を講じましたので、同法第180条第2項の規定に基づき、議会にご報告申し上げる次第であります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を17万9,800円と定め、和解いたしたものであります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を17万9,800円と定め、和解いたしたものであります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を25万1,419円と定め、和解いたしたものであります。 専決処分第10号の損害賠償の額を定め和解するについては、去る6月29日、職員会館前来庁者用駐車場に駐車した際、発券機の故障により駐車券が交付されなかったため、精算をせずに出庫し、フラップで車を損傷させる事故が生じたものであります。
その後、示談交渉を進めてまいりましたところ、自動車修理費等として損害賠償の額を25万1,419円と定め、和解いたしたものであります。 専決処分第10号の損害賠償の額を定め和解するについては、去る6月29日、職員会館前来庁者用駐車場に駐車した際、発券機の故障により駐車券が交付されなかったため、精算をせずに出庫し、フラップで車を損傷させる事故が生じたものであります。